Nailn-ネイルン- » ネイルスクールってどうやって選べばいいの? » ネイルサロンを開業するときの具体的な手順

公開日: |更新日:

ネイルサロンを開業するときの具体的な手順

ネイルサロンを開業するときに必要な初期費用、および税務署での開業届の出し方について解説します。

ネイリストになるには何が必要?ネイリストになる方法を詳しく見る

店舗型のネイルサロン

ネイルサロンの開業形式には、大きく分けて自宅開業型と店舗型の2種類があります。以下、店舗型サロンの開業における主な初期費用を見てみましょう。

店舗賃貸費

費用の目安…約80万円

「店舗賃貸費」とは、簡単に言えば家賃のこと。初期にかかる費用としては、敷金と礼金が家賃2ヶ月分(計4ヵ月分)、不動産会社に支払う仲介手数料が家賃1ヶ月分、初月の家賃1ヶ月分、月の途中から借りた場合の日割り家賃などとなります。かりに家賃12万円の店舗を借りた場合、概算での合計が約80万円となるでしょう。
なお、敷金や礼金、不動産仲介手数料などは、物件のオーナーの方針や不動産会社により異なります。上記は「最大でかかる費用」と考えてください。

内装工事代

費用の目安…約40万円

店舗の賃貸契約を結んだ時点では、まだネイルサロンが営業できる仕様となっていません。空っぽの空間では営業ができないので、必要最低限の内装工事を行う必要が出てきます。
具体的には、壁紙やインテリア、照明、お手洗いなどなど。ネイルサロンではない店舗を開業する際にも、かならず内装工事代は発生しますね。

家具代

費用の目安…約20万円

内装工事を済ませた後には、具体的にネイルサロンの運営に必要な固定設備を導入する必要があります。多くは家具類になるでしょう。
具体的には、たとえば施術する際のイスや机、お客さんに待機してもらう際のイスやテーブル、本棚、ネイル用品をしまう棚などです。会計をする際のレジも必要になるでしょう。余裕が出てきたら、ウォーターサーバーなども導入できれば理想です。
もちろん、すべてを新品で整える必要はありません。自宅にあるイスでも、綺麗なカバーを付ければ十分に再利用が可能です。

ネイル用品代

費用の目安…約30万円

開業にあたり、一通りのネイル用品を取り揃えておく必要があります。ネイルファイル、チップカッター、ジェル、ジェルブラシ、スポンジワイプ、キューティクルオイルなどのケア用品、UVライトなどです。
ジェルなどのように、常に必要となる消耗品もある一方で、初期投資だけで数年は持つ用品もあります。おおむね30万円あれば、一通りの形にはなるでしょう。

宣伝広告費

費用の目安…約10万円

開業したことを広く伝えなければ、お客さんを獲得することはできません。開業前から積極的に宣伝を行い、できれば「オープニング記念セール」のようなお得な企画を打ち立てて新規顧客の獲得・固定を目指しましょう。
かつてはビラを近隣にまく方法が一般的でしたが、最近ではネットを経由した宣伝が主流。フェイスブックやツイッター、インスタなど、無料で利用できるSNSはどんどん利用しましょう。
SNSだけではなく専用のwebサイトを持っていれば、さらに信用度はアップします。多少の初期投資がかかっても、ぜひお店のwebサイトを開設したいものです。人脈を営業に活かすため、名刺も用意して常に携帯しておくようにしましょう。

開業届の出し方

ネイルサロンを開業するにあたり、通常は税務署に開業届を提出することになります。「開業届」を提出しなくても罰則はありませんが、青色申告による所得控除(優遇税制の一種です)を利用するためには、税務署に開業届を提出しなければなりません。さまざまなメリットを考えれば、開業届の提出は必須と考えておきましょう。
以下、開業届の入手方法や提出に際し手用意するもの、開業届の具体的な書き方などについて解説します。

開業届の入手方法

税務署では、希望する方に対して無料で開業届を配布しています。近隣に税務署がある方は、直接窓口まで赴いて開業届をもらってきましょう。
また、税務署が近隣にない方や多忙で税務署に行くことができない方などは、国税庁の公式HPから開業届をダウンロードしてください。ダウンロードしたPDFをプリントアウトすれば、そのまま手続きの原紙として使用することができます。

用意するもの

開業届を記入する際には、以下のものを用意しておきましょう。

  • 印鑑
    開業届には捺印が必要になります。実印でなくても構わないので、印鑑を用意しておきましょう。ただし、いわゆるシャチハタは避けてください。
  • マイナンバーの控え
    開業届には「個人番号」の記入欄があります。「個人番号」とはマイナンバーのことです。マイナンバーカードやマイナンバー通知カードなど、あらかじめ番号の分かるものを用意しておいてください。
  • 具体的な開業予定日
    開業届には「開業日」を記入する欄があります。よって、事前に具体的な開業予定日を決めておく必要があります。すでに開業済みの方は、さかのぼって過去の日付を記入してください。
    なお所得税法では、開業から1ヶ月以内に税務署へ開業届を提出する旨が定められています。
  • 店舗の所在地の控え
    開業届には店舗の所在地を記入する欄があります。賃貸して間もない物件の場合、所在地を暗証できない可能性があるので、正確な所在地を記した書類を用意しておくようにしてください。
  • 屋号
    屋号とは、お店の名前のこと。「ネイルサロン○○」などです。開業届には屋号を記入する必要があるので、提出前に具体的な店名を考えておく必要があります。

開業届の書き方

実際に開業届を前にすれば、さほど難しいことを書く必要がないことに気付きます。いたって事務的・形式的な書類なので、あまり構えずに気軽な気持ちで開業届に向き合いましょう。
書き方に自信がない場合には、税務署に赴いて職員にサポートしてもらいながら記入しても問題ありません。その際には、上記「用意するもの」を忘れずに持参してください。

開業届の書き方において注意すべきところが、「給与等の支払いの状況」。外部の従業員を雇う場合や、家族の手伝いも受けながら営業する場合などには、もれなくこの欄に記入します。
家族の手伝いがある場合には、この欄の「専従者」に人数を記入してください。専従者(家族)に支払った給与については、所得控除を通じて節税することができます。大事な記入欄ですね。